「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で在留している外国人が配偶者(日本人・永住者)と離婚した場合、離婚後も引き続き日本に在留するにはいくつかの方法がある。

1) 「技術・人文知識・国際業務」などの就労系に変更

 学歴・職歴などの許可要件を満たしている方が選択できる方法です。

なお、資本金500万円以上を出資できる方は、会社を設立し在留資格「経営・管理」に変更します。

2) 在留資格「定住者」に変更する

 *婚姻してから離婚するまでに継続して3年以上同居し、かつ、離婚後、一定の収入が見込まれること又は資産があることが許可要件です。

 *離婚後、子の(日本人の実子)の親権を有し、日本で子の養育看護を行う場合に「定住者」に変更可能です。

 なお、子の国籍は問いませんが、子の出生時に父か母が日本国籍を有していることが必要です。

 *一定の収入が見込まれること、又は資産を持っていれば「定住者」へ変更できるが、離婚後、一時的に生活保護を受けている場合でも変更可能です。

3) 在留資格「留学」に変更する

 日本の大学や専門学校に入学し在留資格「留学」を取得する。

 大学等に在籍中は、資格外活動許可を取得することで週28時間アルバイトを行うことができる。

☆    ☆    ☆    ☆    ☆

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を有していた方が離婚後、それぞれ他の日本人・他の永住者と再婚する場合は、原則として在留資格の変更は必要ありません。

      

    中国・結婚証

 

       婚姻登記員章