2018年7月の改正は、約40年ぶりの相続法の大きな見直しであった。
見直しの理由は、高齢化の進展などの社会情勢の動きであり、高齢化が
進んだことにより老々相続が増え、特に高齢となりがちな残された配偶者
の生活に配慮する必要性が高まったことなどが挙げられます。
改正法では広範囲にわたる見直しが盛り込ました。
*改正法の一覧
ア)遺産分割に関する見直し
・預貯金の仮払い制度の創設さえt
・配偶者保護のための方策
・一部分割
・遺産分割前に処分された財産の扱い
- 配偶者居住権の創設
・配偶者短期居住権
・配偶者居住権(長期)
ウ) 遺言制度の見直し
・自筆証書遺言の方式緩和
・遺言書の保管制度
・遺贈の担保責任等
エ) 遺留分制度に関する見直し
・遺留分減額請求権
・遺留分の算定方法の見直し
・遺留分侵害額の算定における債務の取扱いの見直し
オ) 相続の効力に関する見直し
・権利の承継及び義務の承継に関する見直し
・遺言執行者がいる場合における相続人の行為の効果
カ) 相続人以外の者の貢献(特別寄与料制度)
被相続人の相続人でない親族(長男の嫁等)が、無償で療養看護などの労務提供をして被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした場合、相続に開始後、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる。
ただし、被相続人の内縁の配偶者やその連れ子は対象外です
改正相続法(2)
以上、改正ポイントを挙げましたが、実際に遺産相続に影響を与えると思われる3つのポイントを簡単に説明します。
①配偶者の居住権
配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利(配偶者居住権)を創設し、遺産相続の選択肢のひとつとして取得可能となる。
②住居の遺産分割の対象から除外
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産(土地建物)を生前贈与・遺贈で譲受したときは、その不動産は原則として遺産分割の計算対象から除外される。要するに住居は遺産から外される。
③相続人以外の貢献を考慮する
無償で被相続人の療養看護等を続けていた長男の嫁など、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人以外の親族が、相続人に対してその寄与に応じた金銭の支払いを請求できる。
❀ トピックス (*^▽^*)
小規模宅地等の特例を活用
被相続人の所有していた土地について、相続税評価額が減額される小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大きく軽減させる制度です。
自宅の土地は80%引きになる
≪計算例≫土地面積300㎡ 路線価評価額8,000万円
8,000万円-(8,000万円×80%)=1,400万円
△ 対象宅地の要件
被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の
次の1~4のいずれかに該当する土地
1、居住の用に供されていた土地
2、事業の用に供されていた宅地等
3、不動産貸付用の宅地等
4、同族会社の役員である相続人が事業の用に供している宅地等
{利用区分} {限度面積} {減額割合}
・居住用 上記1の場合 330㎡ 80%
・事業用 上記2の場合 400㎡ 80%
上記4の場合 400㎡ 80%
上記3の場合 200㎡ 50%
△要件
・相続人に配偶者及び同居親族がいないこと
・相続開始前3年以内に、その者またはその者の配偶者の持ち家に居住(国内)したことがないこと
・被相続人の宅地等を申告期限まで所有していること
・相続開始前3年以内に、その者の3親等以内の親族または その者と特別な関係にある法人が有する国内の家屋に居住したことがある者を除く
・相続開始前において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者を除く
平成30年4月1日から、いわゆる「家なき子」の適用要件が厳しくなっている、ご注意下さい。
改正相続法(最終回)
改正相続法の重要ポイントは多々ありますが、今回をもちまして稿を閉じます。どなたにとっても身近なテ一マです、お気軽にご質問、お問い合わせ下さい。
遺言書作成
・自筆証書遺言 42,000円~
・公正証書遺言 55,000円(別途、公証人手数料)
遺産分割協議書作成 60,000~
重要ポイント 『遺留分制度の見直し』
遺留分制度とは、遺贈や生前贈与等により特定の者だけに財産が遺された場合でも、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(遺留分権利者)に限って特別に最低限の財産の取り分(遺留分)の取戻しを認める制度です。
🎶 改正法のポイント
遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いのみを請求できることとされた(遺留分侵害額請求)。金銭請求に、一本化されたことで、不動産などをめぐる複雑な共有関係が生じなくなるため、遺留分に基づく権利が主張しやすくなった。
なお、金銭で支払わなければならないことを鑑み、贈与等を受けた者は、この侵害額の支払いを、一定期間猶予してもらうよう、裁判所に請求可。
(^^♪ 遺留分の算定方法の見直し
△改正前の取扱い △改正法の概要
・相続人に対する生前贈与(特別受益) ・相続人に対する贈与(特別受益)は
は、全ての期間の贈与を算入する。 相続開始前10年間にされた贈与
に限って算入する。
・不相当な対価による有償行為の減殺 ・不相当な対価による有償行為の
でも、遺留分権利者による対価の償還 減殺でも、遺留分権利者による
は必要。 対価の償還は不要。
❀ トピックス (*^▽^*)
- 相続税が課税されない財産
被相続人から相続した財産であっても、相続税がかからない財産(非課税財産)がある。
生命保険金、死亡退職金には非課税枠がある
相続人が受取る①生命保険金②死亡保険金・死亡退職金について確認します。どちらも「非課税枠で」となっている点がポイントです。
*相続人が受取る死亡保険金は、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものは、みなし相続財産となり相続税の課税対象になる。
ただし、「500万円×法定相続人の人数」の金額まで非課税。
*相続人が受取る生命保険金(被相続人が保険料を負担した)も
「500万円×法定相続人の人数」の金額まで非課税。
*死亡退職金について
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続税の課税対象となる。
「500万円×法定相続人の人数」の金額まで非課税。
なお、法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても、その放棄がなかったものとした場合の人数とする。