在留特別許可とは

在留特別許可法務大臣が、ビザを持っていない外国人に対して特別に在留特別許可を与えることを在留特別許可という(入管法50条)

オ一バ一スティの外国人で、日本人と結婚した人や日本人との間に扶養を要する子どものいる人、あるいは日本の生活が長期間の人など特別な事情を有する人がいます。そういう人々の事情を考慮し、法務大臣が個別に与える許可が「在留特別許可」です。

在留特別許可を与えられると日本人の配偶者等などのビザ(在留資格)を取得でき、合法的に安心して生活できるようになります。

オ一バ一スティ夫婦の増加とともに、特別在留許可を情願する人が増えています。

在留特別許可の取得方法は

オ一バ一スティの本人が入国管理局に出頭して、違反事実を申告すると「強制退去の手続」が始まります。つまり、入管法に対する違反事実を調査し、違反者を強制的に出国させるために手続きです。

しかし、日本人と結婚しているなどの理由から、このまま日本での生活継続したい人は、この手続きの中でその旨を申し出ることが可能です。審査の結果、法務大臣から「在留特別許可」を与えられた場合、継続して日本で生活をすることができるようになります。

審査の結果、法務大臣の許可が出ない場合、本国に強制送還されます。

「在留特別許可」取得までの流れ

入国管理局へ出頭 ・本人が出頭し、違反事実を申告
  ↓
違反調査 ・入国警備官による調査
  ↓
(収容手続) ・実際に収容されるのは特別な場合
  ↓
仮放免許可申請 ・本人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹、代理人が仮放免を申請できる
  ↓
入国審査官への引渡し  
  ↓
違反調査 ・入国審査官による調査
  ↓
違反認定 ・認定書交付
  ↓
口頭の審理の請求 ・認定通知を受け取った日から3日以内に口頭で
  ↓
特別審理官による口頭審理  
  ↓
違反判定 ・判定通知書交付
  ↓
異議の申出 ・判定通知書を受け取った日から3日以内に不服の理由を記載した書面を主任審査官に提出
  ↓
法務大臣の裁決 →不許可の場合、不許可取消し行政訴訟
  ↓
在留特別許可  
  ↓
在留資格、在留期間の決定