配偶者ビザとは通称です。他には結婚ビザとも呼ばれます。正式名称は在留資格、「日本人の配偶者等」といいます。
正式な婚姻の事実があり、日本で生活を望む外国人に与えられる在留資格です。このビザを取得するとメリットがあります。活動制限がなくなりますので、自由に働くことができます。
在留期限は1年と3年と5年になりますので、その都度在留期間更新が必要になります。
配偶者ビザの必要なケースとは
配偶者ビザは2種類に分かれます。
1)配偶者が現在外国にいて、日本に呼び寄せて日本で生活を開始する
2)配偶者が現在日本にいる
1)の場合は、在留資格認定証明書の交付申請をして、その証明書を入手し、外国にいる配偶者に送り、現地で配偶者ビザの発給を受け、日本に入国します。
写真は交付された在留資格認定証明書です。
2)日本にいる外国人は何かしら在留資格を持っています。その持っている在留資格を配偶者ビザに変更をします。
配偶者ビザ取得の注意点
この審査は厳しいです。偽装結婚が後をたたないためです。ですので、2人の関係、状況をを証明する書類をたくさん提出しなければいけません。軽く考えないようにしてください。婚姻はしたが、配偶者ビザが下りずに日本で生活できないということにもなりかねません。
ご自分で書類を作成しても良いのですが、当事務所のようなプロの作成する書類はミスは絶対にありませんし、入国管理局の知りたい内容をきちんと書きますので、書類上のミスで不許可になることはありません。
その他いろいろな事情もある場合もあります。そのような場合も事前にプロに相談して戴き、動き出すのが得策というものです。
小岩行政書士・入管取次事務所をご検討ください。誠心誠意対応致します。
小岩行政書士事務所・入管取次事務所(東武東上線 北坂戸駅 徒歩1分)の小岩まで
電話とファックス共通 049-289-1225 (受付9:00-20:00)