永住許可申請2
「定住者」の在留資格である場合
注意点
★日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものであること。
★申請後に,追加で資料を求められる場合もあり。
★提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を必ず添付。
★原則として,提出資料は返却されませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出ること。
以下に記載の内容は、間違いや誤解を防ぐために、「法務省、永住許可申請の提出書類」の内容を引用しています。
1 永住許可申請書 1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。
3 理由書 1通
※ 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。
※ 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
7 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※ 上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) その他の場合
a 次のいずれかで,所得を証明するもの
(a) 預貯金通帳の写し 適宜
(b) 上記(a)に準ずるもの 適宜
b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※ 上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
8 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
9 パスポート 提示
10 在留カード 提示
11 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。
(2) 身元保証人の印鑑
※ 上記(1)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(1)に押印していただいた場合は,結構です。)。
また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。
(3) 身元保証人に係る次の資料
a 職業を証明する資料 適宜
b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
※ a及びbの資料については,上記6及び7を参考にして提出してください。
c 住民票 1通
※ cについては,上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。
12 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜
13 身分を証する文書等 提示
※ 上記13については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記9及び10の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。
※ このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
永住者ビザ取得に必要な書類(永住者許可申請)その1 ←詳細はこちら
永住者ビザ取得に必要な書類(永住者許可申請)その3 ←詳細はこちら