配偶者ビザに必要な書類を紹介します。

国際結婚をしていたが離婚

必要書類

ケース1:配偶者が現在外国にいて、日本に呼び寄せて日本で生活を開始する

① 「在留資格認定証明書」交付申請書・・・1通
② 写真(4×3cm)・・・1枚
(申請前6ヶ月以内に撮影され、上半身の無帽、無背景)
③ パスポ一ト(身分事項のペ一ジ)のコピ一
④ 立証資料・・・各1通
(日本で発行された文書の場合は発行後3ヶ月以内、外国で発行された文書は発行後6ヶ月以内のものを提出)
⑤ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
(1) 在職証明書等職業を証明するもの
(2) 年間の所得及び納税額を証明するもの
(a) 市役所等の発行する所得・課税証明書
(b) 源泉徴収票
(c) 税務署発行の納税証明書(その1,その2)
(d) 確定申告書の写し

日本人の配偶者である場合(申請をする外国人の方の配偶者が日本人であるということ)
ア) 当該日本人との婚姻を証する文書
戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻の事実記載がない場合は、婚姻届受理証明書)
イ) 当該外国人も出生証明書及び当該国の結婚証明書
ウ) 当該日本人の住民票(全世帯分)
エ) 質問書
オ) 婚姻に至る経緯書
カ) 家族概要書
キ) 2人の写ったスナップ写真・・2~3枚

ケース2:配偶者が現在日本にいる
① 「在留資格変更」申請書・・・1通

*ケース1とケース2の違いは①「在留資格認定証明書」交付申請か①「在留資格変更」申請かの違いだけで、それ以外の書類は原則全て同じものが必要です。但し、ケース2の場合、各国の在日大使館や在日領事館に出向いて書類等を収集することがあります。また、結婚式を日本で挙げる場合と相手国で挙げる場合では書類が異なることがあります。

審査の重要ポイント

1)偽装結婚かどうか?
2)生計を維持できるか?

配偶者ビザの申請の約80%は偽装結婚の疑いがあるそうです。日本で働きたいが就労ビザが不許可なので、手っ取り早く結婚して活動制限がない配偶者ビザを取得し、日本で働くという企てのためです。従いまして、法律や内部規則により厳しくチェックされています。

又、運命の出会いで結婚したものの、先立つもの(お金)がなく露頭に迷ってしまうのでは、生活は成り立ちません。この点も厳しくチェックされます。

今時の出会い方は要注意

申請で要注意な出会い方をご紹介します。このような場合は不許可になる可能性が高いです。

1)ライン、スカイプなどで付き合いを重ねてきたというケース。実際に会って交際している期間が短い場合は注意が必要です。

2)インターネットで知り合い、お互いの国を観光などで行き来しただけのケース。これも対面での交際期間が短いので不許可になりやすいです。

このような繊細なケースはビザ申請経験の多い当事務所が解決へと導きます。不許可は履歴に残り、次回の申請にも少なからず影響を及ぼします。申請にお困りの方は当事務所にご相談ください。誠心誠意対応させていただきます。

小岩行政書士事務所・入管取次事務所(埼玉県坂戸市)の小岩まで
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